遊外王 掲示板129


[685] 高橋川漁獲調査 投稿者:軍曹 投稿日:2002/10/14(Mon) 22:24
祭典前日にカニカゴを仕掛けました。
・・・・が、
結果はズガニ1匹のみでした・・・。

今年の高橋川はあまり期待できないようです。
浚渫工事の影響でしょうか。

[684] ムカゴの鑑定! 投稿者:たんと 投稿日:2002/10/14(Mon) 19:11
ご丁寧な説明書つきのご鑑定。

さっそくいただいて、ありがとうございました。

[683] むかご 投稿者:遊外王 投稿日:2002/10/14(Mon) 17:32
 たんとさん
こんばんは、
掲示板、拝見いたしまいた。
鑑定というたいそうなものではありませんが、間違いなくむかごですね。

[682] ムカゴについて 投稿者:たんと 投稿日:2002/10/14(Mon) 08:45
おはようございます。

むかごの収穫の時期を迎えて、遊外王さんのレシピ「フライド・むかご」を楽しんでいます。

先日は、「むかご飯」のハナシを仲間から聞いて、我が家でも実行してみましたところ大変グーな味でした。

ところで、ヤマイモの実(むかご)であるかどうかの「鑑定」をして欲しい(?)旨の問い合わせが、私の画像掲示板に来ています。

写真を見るかぎりは間違いないようにも思うのですが、
専門家の遊外王さんに「鑑定」をお願いしようと思って、カキコしました。
よろしくお願いします。札幌にお住いの方からのものです。

[681] 夜盗虫 投稿者:遊外王 投稿日:2002/10/13(Sun) 17:41
 にんじんの葉があまりにもおかしいので、根元を掘ってみると
、いるわいるわ、良く肥えた夜盗虫が丸くなってお昼寝をしていました。
30分程で800ccの容器は一杯になってしまいました。
お金と薬をかけずに何とかならないだろうかと思案中。
今はピンセットを片手に根元をほじくるのみです。

>ミッチーさん
最近は、見かける事が滅多にありません。 
警察に連絡すると、事情聴取やなんやかやで自然薯を掘る時間がなくなりますので、見つけた場合には網をはずして、その場に
置いてきます。
所沢近辺は、野生のコジュケイが居て捕まえたくはなるのですが、
本命は自然薯ですので、鳴き声を聞きながらの穴掘りに集中
です。

[680] 禁止猟具 投稿者:ミッチー 投稿日:2002/10/13(Sun) 07:30
現在(相当前から)カスミアミは禁止猟具となっています。
私の小さかった頃は、これと五円玉2枚を使い、ねぐらに帰る雀を沢山捕った覚えがあります。
今もしカスミアミの張ってあるのを見かけたら警察に報告した方が良いです。

(1)の③? (2)の①

あっ、犬猫の場合は通称:動物愛護法(正式略称:動管法)があります。
この法律がまた厄介です。
猫・犬を飼う人のモラル等、また捨てられているのを拾っただけで以後の責任が発生します‥‥

[679] ちゃうちゃう、あかいぬ 投稿者:遊外王 投稿日:2002/10/13(Sun) 07:01
 文化の違いで犬を食する国があるそうですが、私はちょっと、、
よほどの食料難でもならない限り、その気になりません。
ミッチーさんのおっしゃる様に(1)の③にあたるのでしょうか
いずれにしても許可証をもらわないとなりませんね。

そういえば、以前は自然薯を掘りに行くと、カスミアミが仕掛けてありまし
たが、最近は滅多に見かけなくなりました。

[678] たぬきそば3 犬どんぶり(^_^;) 投稿者:ミッチー 投稿日:2002/10/12(Sat) 23:17
通称=鳥獣保護法→自然界の鳥獣は保護しなければならない。

(1)この法で自然界の鳥獣を捕獲して良い場合(①②の両方を満たすか又は③の場合)
①11月15日~2月15日(=狩猟期、北海道はもう少し長い)の期間で許可された猟具(素手は可)。
②保護鳥獣(白鳥等)でない鳥獣の鳥獣保護区を除く場所での捕獲。
③農作物に被害を及ぼす鳥獣(イノシシ・カラス等)の場合、狩猟期間に限らず駆除許可証(期間、鳥獣種類、頭羽数限定有)に基づき可能。

(2)傷病に合った鳥獣は保護しなければならない。
①傷病を負っている場合、治療し自然界に戻す。
(行政担当者、及び都道府県から委託を受けた獣医さん、保護員がその役目。)
(狸は保護鳥獣ではないですが、遊外王さんの近くでの狸はこの関係ではないでしょうか)
私の同級で市内に動物病院を開業しているヤツがいますが、行政を経由せず、また県からの委託に関わらず住民からの直接搬入も多いと聞きました。

田植後の水田を荒らすサギは保護鳥のため追い払う以外に手段はありません。
また、9月頃稲ハデにドジな雀が引っかかり、逃げられずに弱っている場合。
米をしっかり与える等、元気にして放さなければなりません((>_<)笑)。
美味しそうと思っても決して食べてはいけません(法律上)。

ちなみに、犬猫は鳥獣の区分ではありません。
以前東南アジア方面へ行った時、犬をめったに見ませんでした。
人間に捕まった犬は食べられていると聞きました。
これって、日本でも可能です。可哀想な犬‥‥‥。
うちにも「ラン(伊藤欄からの命名)」という♂犬がいます。
決してそんな目で見てはいません。

皆さん、久しぶりの長文最後まで有り難うございました。m(_ _)m

[677] たぬきそば、その2 投稿者:遊外王 投稿日:2002/10/12(Sat) 08:26
 ミッチーさん、おはようございます。
我が家の近辺だけでしょうか? 狸は保護獣らしく、捕獲して
はいけないとの事(らしいです)。
実際に捕獲した場合は市役所に連絡して回収してもらいます。
狸の匂いは、嗅いだ事がありますので口にしたことがありません。
機会があれば、食べて見たいとは思いますが、「私的食料としてのランク」
は、5段階で一番下のランク=「食料難になれば食べて見る」
程度です。(笑)

[676] 死んだタヌキは 投稿者:ミッチー 投稿日:2002/10/11(Fri) 21:58
○でラべンダーの様、何回臭っても大変良い臭い。
この前なんか口付近から黒っぽい汁を流して永眠していたタヌキの連絡を受けました。
運悪く軍手を通り過ぎ、私の大事な人差し指にも黒い汁‥‥。
一寸臭いかけたとたん○でサリン状態(@_@)(@_@)(>_<)
生きているタヌキの臭いはまだ知りません。
but肉にすると結構いけるとか‥‥‥
たぬきそばの新メニューに追加でもいかがでしょうか。